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企業・グローバルインテリジェンス

韓国での企業調査

取締役会が判断の根拠にできる事実を。内部不正、取引先の実在確認、知的財産侵害、買収前リスクを合法的に収集し、情報機関の分析基準に沿って報告します。

企業案件の対応範囲

内部不正
横領、背任、技術・営業秘密の流出、社内のコンプライアンス違反
取引先の実在確認
海外の供給業者・販売店・合弁相手が主張どおりかの確認
知的財産
模倣品の製造・流通の追跡、商標権侵害の記録(中国各市場を含む)
取引リスク
M&A や投資に先立つ潜在リスクのデューデリジェンス
分析基準
情報源を 6×6 信頼度マトリクスで評価し、確信度は ICD 203 の語彙で表現
投入要員
身元確認済みの実名要員のみ。匿名の下請けは使いません
公共分野での資格
米国モンタナ州法人を通じた連邦 SAM 登録と国防総省 CAGE コード 17DB5

事業判断から不確実性を取り除く

企業・グローバルインテリジェンスのサービス

捜査機関が関与する前の段階

企業の問題の多くは、行動に移せるだけの事実がないまま持ち込まれます。設計図が外に出ているのではないかという疑い。販売店の数字が合わなくなる。有望に見える提携先が、実際には確認のしようがない。どれもまだ、検察が受理する案件ではありません。

当社の仕事はその隙間にあります。実際に何が起きているのかを確定し、反論に耐える形で記録し、経営陣に疑念より確かなものを渡す。最終的な判断が懲戒であれ、訴訟であれ、捜査機関への告発であれ、取引からの撤退であれ、同じことです。

  • 内部不正とリスク監査。横領、背任、技術流出など組織内の違反行為に関する精密な事実確認と証拠収集。
  • 海外取引先の実在確認。相手が主張どおりに存在し稼働しているかを確認し、確約の前に取引リスクを把握します。
  • コンプライアンス違反の立証。非倫理的行為やホワイトカラーの不正を合法的に記録し、法的対応の土台とします。
  • 難度の高い分析。通常の調査ではすでに解決できなかった事項に、専門家集団が複数の角度から取り組みます。
  • 実名・身元確認済みの要員のみ。案件に入るすべての要員が身元確認を経て実名で責任を負います。後日その作業を説明する必要が生じたときに効いてきます。
ICD 203 情報機関分析基準に基づく報告

推測ではなく、確認できたことだけを報告します

調査結果は印象としてではなく、情報機関の分析基準に照らして検証されます。

噂は事業判断の役に立ちません。そして「確認できた事実」と「もっともらしい話」を区別できない調査員は、いないよりも悪い。米国情報コミュニティの基準と軍事情報の分析手法を用い、それぞれの結論の重みが依頼人に明確に伝わるようにします。

1

6×6 情報源信頼度マトリクス
情報源を信頼度 6 段階で、その個別情報の確度をさらに 6 段階で評価し、出所の弱い強い主張が事実を装うことを防ぎます。

2

ICD 203 に基づく確信度評価
米国情報コミュニティ指令 203 の標準語彙で蓋然性を示し、「おそらく」といった曖昧さを排します。弁護士や裁判所が読んでも耐える報告になります。

知的財産・模倣品対応

広州市場での商標権侵害調査

侵害は、起きている場所で記録する

自国にいながら海外での侵害を立証できる企業はほとんどありません。製造も、売り場も、輸送ルートも別の場所にあり、現地に人がいなければ資料は空のままです。

当社は広州、站西路、桂花崗、義烏などの市場で商標・模倣品業務を直接行い、侵害品が中国本土から香港へ、さらにその先へ渡るルートを追跡します。損失の源が海外の工場や市場である以上、証拠もそこで集めるほかありません。

韓国の大企業・公企業向けに、海外への人材および技術流出の深刻さと商標権侵害に関する研修も実施してきました。同じ問題を予防の側から見たものです。

企業案件で実際に行うこと

下表の線引きは社内規程ではなく韓国の法律によるものです。越えられると持ちかける業者は、依頼人を共犯にすることを提案しているのと同じです。

できることと、できないこと

韓国の企業調査における合法・違法な手段
目的合法な方法当社が行わないこと
従業員が情報を流出させているかの確認公共および共用の職場空間での観察、公開情報分析、聞き取り、会社の権限に基づく会社所有記録の確認個人端末へのスパイウェア設置、当該従業員の私的な通信記録の取得
物品や人の移動の追跡公共の場での尾行、車両からの観察、記録を伴う撮影所有者の同意なく車両に GPS 発信機を装着すること(位置情報法違反)
海外取引先の実在確認現地の自社ライセンス法人による訪問・聞き込み、公的登記と公開情報の照合手法を説明できない現地ブローカーへの下請け
対象の財務状況の把握公開資料、登記記録、観察可能な事業活動銀行や通信の記録の取得(個人情報保護法違反)
自社に対する盗聴の探知科学技術情報通信部許可 第 90 号に基づく傍受設備・隠しカメラの技術探知許可なしでの探知(業界では少なくありません)

右列が存在する理由は倫理的であると同時に実務的です。違法に取得した資料は証拠能力がなく、そもそもそれを集める目的だった判断を支えられません。加えて通信秘密保護法および位置情報法のもとでは、依頼した側も調査員とともに処罰され得ます。

お渡しするもの

何を確認したか、どのように確認したか、そして各所見にどれだけの確信があるかを記載した書面の調査報告書です。情報源は評価され、日時と場所が記録され、映像資料には撮影時の状況が添えられます。報告書は、相手方の弁護士に読まれることを前提に書かれます。

終結時には資料を破棄します。KB損害保険の個人情報保護賠償責任保険に加入し、軍の実務を範とした顧客情報管理プロセスを運用しています。

企業案件のご相談

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